ARSオーストラリア留学サポート 大学院・大学・TAFE・語学留学手続きを無料でサポート

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ARSオーストラリア留学サポート申込み約款

(お申込み規定)


第1条(総則)
第2条に定める留学サポートを受けるお客様(ご本人・保護者 以下「甲」という。)は、当約款
に同意のうえ、(海外法人)ARSオーストラリア留学サポート(以下「乙」という。)に留学契約を
申込むものとし、留学契約が第3条に従って成立した場合には、甲と乙の間における継続的役務
提供取引(以下「留学サポート」という。)が成立し当約款の条項が適用されるものとします。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2条(用語の定義)
2.1 この約款で「留学」とは期間の長短に係わらず海外の教育機関(語学学校・高等学校・
TAFE・大学・大学院等)への就学、および日常生活も含めた滞在をいう。

2.2 この約款で「留学サポート」とは、甲が留学先を検討し留学契約の申し込みを完了した
時点から行われる就学に係わる諸手続、現地到着後に必要となる日常生活の為の情報提供、教育機関
や滞在先での問題対処など、乙のスタッフによるサポートのことをいう。

2.3 この約款で「留学契約」とは、乙が甲との間で電子メール、郵便、その他の通信手段に
よる申込みを受けて締結する留学に係わる契約であって、乙が甲に対して有する留学代金等に係わる
債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に決済することについて、甲があらかじめ
承認し、当該料金を支払う事を内容とする契約をいう。

第3条(本契約の申込みと成立時期)
3.1 甲は、乙所定のオンライン申込書(Webサイト上の申込みフォーム)、又は申込書に所定
の事項を記入して、乙へオンライン送信(Webからの送信、電子メール等)、郵送あるいはご持参を
もって申込みとします。
なお、乙への申込みは甲に対して行う留学サポート、各種有償サポートのことを指し、教育機関及び
宿泊施設の申込みに関する条項は、各企業が定める契約内容に従うものとします。

3.2 本契約は乙が甲からの申込みを承諾し、申込書を受領した時に成立するものとします。
なお、契約の成立確認として、乙より電子メールにて契約の成立を甲に通知するものとします。
乙は本契約成立後、諸手続きを開始いたします。

第4条(申込み条件)
(1) 乙があらかじめ明示した年齢、性別、英語能力、学業経歴、技能、一部の学科での作品提出、
    その他の入学条件を満たしていること。
(2) 未成年者(20歳未満)の留学契約の場合は本契約・各種有償契約等、全ての申込みにおいて
    親権者(保護者)、またはその他法定代理人の同意が必要となります。

第5条(申込み拒否事由)
乙は甲からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときには甲の申込みをお断りする場合
があります。
(1) 甲が渡航に適した条件を備えていないと乙が判断したとき。
(2) 甲が未成年者にもかかわらず、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていないとき。
(3) 期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。
(4) 甲が希望する教育機関が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかに
    ないと乙が客観的に判断したとき。
(5) その他、乙の認めるところによる事由がある場合。

第6条(乙が甲に無料で提供する留学サポート)
6.1 乙が取り扱う私立語学学校(就学期間4週間以上)、TAFE付属または大学付属の英語コース
の入学手続は無料で行います。

6.2 乙が取り扱うTAFE本科、大学、大学院の留学生を対象としたコースの1コース目の入学手続
は無料で行います。
但し、2コース目以降は1コースに付きAU$250の手続費用を申し受けます。

6.3 上記6.1条、6.2条により留学を申し込まれた方に限り乙は下記のサービスを無料で
提供または調査・実施できる範囲において提供します。
・登録済みの学生ビザ取得アドバイス(ビザ申請代金は甲が負担する)
・在留届提出アドバイス(3ヶ月以上の滞在)
・銀行口座開設アドバイス
・納税者番号(TFN)取得アドバイス
・住所が決まる迄の郵便物の代理受け取り(私書箱サービス)(別途詳則有り)
 (郵送物紛失や配送ミスなどによる損害は一切の責任を負いかねます)
 ※私書箱サービスは、ポストに投函できるサイズの書類のみが対象
・荷物一時預かり(一人1個まで、最長1ヶ月間)(別途詳則有り)
 ※アドバイスは基本的にはE-Mail,電話での対応とする


第7条(乙が甲に有償で提供する留学サポート)
下記のサービスにつきましては、甲の申し出に基づき乙がお見積もりを作成します。
・空港送迎サービス
(乙による空港送迎サービスは、到着予定7日前迄の契約解除に関しては手数料¥500を
 差し引き甲が指示する銀行口座に振込み返金するものとする)
・日本出発前のオーストラリアでの携帯電話番号取得とメールでの通知
(オーストラリアで使用可能なSIMフリー携帯電話本体が必要です)
(SIMカードの外形寸法は、幅25mm×高さ15mm×厚み0.76mmの(Mini-SIM)カードです)
・携帯電話契約サポート
・銀行口座開設サポート
・インターネット契約サポート
・日本の運転免許証の書換えアドバイス(書換え費用は甲が負担する、3ヶ月以上の滞在)
・事前郵送荷物の受け取りと保管(通関、検疫、配達費用等が掛かる場合があります)
・船便の代理受け取り(通関、検疫、配達費用等が掛かる場合があります)
・現金送金のアドバイス(日本出発前に手続が必要です。また送金額や滞在期間により異なります)
・宿泊先(アパート、シェアハウス等)の契約サポート
・その他、甲の申し出に基づき行うサポート
 ※サポートは基本的には同行する

第8条(教育機関、宿泊施設等の費用見積)
乙は教育機関、宿泊施設等が提示している費用をそのまま希望期間に応じて計算し、無料で見積を
作成します。
なお教育機関、宿泊施設等の都合により、予告無く変更になる場合がありますので、あらかじめ
ご了承下さい。

第9条(支払い)
9.1 乙は教育機関、宿泊施設等が発行する請求書を受け取り次第、電子メールにて甲に送付します。
甲はその期日より1週間以内に指定の口座へ全額送金完了の義務が生じるものとします。
なお海外送金手数料は甲の負担とします。
指定期日までに口座への送金または送金された旨のご連絡がない場合は、乙は甲に確認後、申し込み
手続をキャンセルさせていただく場合があります。
この場合、乙は甲に取消し手数料および教育機関、宿泊施設等のキャンセル料を請求します。
なお取消し手数料、キャンセル料等の海外送金手数料、銀行手数料等は甲の負担とします。
教育機関、宿泊施設等の費用はすべてオーストラリアドルにてご請求しますので、オーストラリア
ドルにてご送金下さい。換算レートは送金当日の銀行の為替レートが適用されます。オーストラリア
ドルの総額は変わりませんが、送金日時により為替レートの変動に伴い日本円換算額は変動します。

9.2 乙が有償で提供する各種サポートにつきましては見積書にて乙が指定する期日までに乙の
指定口座(日本国内の円建て銀行口座あるいはオーストラリアのAU$建て銀行口座)に振込むものとする。
なお振込み手数料、送金手数料、銀行手数料等は甲の負担とする。

第10条(申込み内容の変更)
10.1 甲は10.2条の変更手数料金を支払うことにより同一教育機関内のコースおよび日程、
あるいは同一宿泊施設内の滞在先を変更することができる。
但し、教育機関や宿泊施設自体の変更を希望する場合には、先に申し込んだ契約を取消して希望する
新たな教育機関や宿泊施設に新規に申込みをしていただきます。
なお、教育機関や宿泊施設の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございます
ので、予めご了承下さい。

10.2 オーストラリア留学サポートの変更手数料
・コース開始日から起算して31日前まで             AU$50
・コース開始日から起算して30日前~コース開始日5日前まで  AU$100
・コース開始日から起算して4日前~コース開始日前日まで    AU$150

 ※教育機関、宿泊施設の変更手数料は別途ご請求します。

10.3 変更を希望する場合は電子メール、郵便のいずれかの方法で書面にてご連絡下さい。
電話による変更は受け付けません。
上記書面を受け取り次第、電子メールにて受付確認の連絡をします。この時点を変更日とします。

10.4 追加費用が発生する場合は甲の負担となります。
新規の教育機関、宿泊施設の費用および変更手数料(オーストラリア留学サポート、教育機関、
宿泊施設等を含む)からすでに入金された金額を差し引いた残額をお支払いいただきます。
追加送金に伴う送金手数料、銀行手数料等は甲の負担とします。

10.5 返金の際は、新規の教育機関、宿泊施設の費用および変更手数料(オーストラリア留学
サポート、教育機関、宿泊施設等を含む)、送金手数料、銀行手数料等を入金額から差し引いた残額を、
返金する日の為替レートで日本円に換算し返金します。
返金処理は教育機関、宿泊施設等から乙への返金が確認された後に行います。

第11条(申込み内容の取消し)
11.1 甲は以下の取消し手数料金を支払うことにより教育機関や宿泊施設の変更あるいは
入学や出願を取消し(キャンセル)することができる。

11.2 オーストラリア留学サポートの取消し手数料
・コース開始日から起算して90日前まで           AU$100
・コース開始日から起算して89日前~31日前まで      AU$300
・コース開始日から起算して30日前~コース開始日5日前まで AU$500
・コース開始日から起算して4日前~コース開始日前日まで   AU$550

 ※教育機関、宿泊施設の取消し手数料は別途ご請求します。

11.3 取消しを希望する場合は電子メール、郵便のいずれかの方法で書面にてご連絡下さい。
電話による取消しは受け付けません。
上記書面を受け取り次第、電子メールにて受付確認の連絡をします。この時点を取消し日とします。

11.4 追加費用が発生する場合は甲の負担となります。
取消し手数料(オーストラリア留学サポート、教育機関、宿泊施設等を含む)からすでに入金された
金額を差し引いた残額をお支払いいただきます。
追加送金に伴う送金手数料、銀行手数料等は甲の負担とします。

11.5 返金の際は取消し手数料(オーストラリア留学サポート、教育機関、宿泊施設等を含む)、
送金手数料、銀行手数料等を入金額から差し引いた残額を、返金する日の為替レートで日本円に
換算し返金します。
返金処理は教育機関、宿泊施設等から乙への返金が確認された後に行います。

第12条(コース開始後の変更や取消し)
12.1 コース開始後の変更や取消しに伴う授業料等の返金は一切行いません。

第13条(乙からの解約事由)
13.1 以下に定める事由が甲にあるとき、 乙は催告した後、本契約を解約できるものとします。
(1)甲が、指定期日までに乙が指定した必要書類を提出しないとき。
(2)甲が、指定期日までに費用の支払いを行わないとき。
(3)甲の所在が不明、もしくは2週間以上にわたり連絡不能のとき。
(4)甲が乙に届けた甲に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
(5)甲の個人的な理由でビザが取得できない場合や入国を拒否されたとき。
(6)甲の教育機関での素行が劣悪であった場合やホームステイ滞在中、ホストファミリーの生活
   を妨げる行為をしたとき。
(7)学生ビザの遵守事項に違反したとき。
(8)その他、甲の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為等、乙がやむを得ない事由を認めたとき。

13.2 前項に基づき、乙が本契約を解約する場合、既に甲が乙に支払った費用については
一切返金いたしません。
また、解約により発生した、教育機関、宿泊施設に対する取消料などの費用および損失、あるいは
乙が損害を受けた場合は、甲が負担するものとし、別途乙から請求いたします。

第14条(契約の有効期限)
本契約の有効期間は甲の申込み日より、予定していた留学コースを完了の後学生ビザの終了期日まで、
あるいは現地滞在を終え帰国する迄の早い期日まで有効とする。

第15条(免責事項)
乙は、以下のような場合には責任は負わないものとする。
(1) 乙は、教育機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが、教育機関の
    都合によりコース内容や条件、費用が変更されたり、実施されなくなった場合、
    その変更もしくは中止に対して、乙はその責任を負いません。
(2) 申込み先の教育機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、甲の入学が
    不可能なとき。
(3) 甲の条件が教育機関の入学許可基準に満たず、甲への入学許可が教育機関からおりないとき。
(4) 教育機関の事由により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず甲が出発できないとき。
(5) 甲がパスポート、航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(6) 甲がパスポート、航空券、ビザ等の不備により、もしくは、何らかの事由により入国を
    拒否をされたとき。
(7) 甲は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・教育機関・
    宿泊施設等の各種規則などに違反した際の責任や損害賠償責任は甲に帰属し、
    乙はその責任を負いません。
    また、観光ツアーなどに参加される場合は、甲の自己責任とし、交通事故や災害、事故や
    盗難等による損害に対して、乙はその責任を負いません。
    またスポーツ等が原因の事故の責任も甲に帰属します。特定のスポーツをする際、
    保険等の特約が必要であれば甲の責任において加入手続きを行うものとします。
(8) 天災地変、戦乱、暴動、教育機関等の災害、運送機関の事故・遅延・スケジュール変更、
    その他不可抗力の事由により甲が何らかの損害を被る場合、又はこれらのために生じる
    日程の変更もしくは中止に対して、乙はその責任を負いません。

第16条(海外旅行保険加入の義務)
甲は原則として海外旅行保険への加入を義務とする。未加入の場合における事故や損失は全て
甲の責任とし、乙はその責任を負いません。
なお長期コース(3ヶ月以上)の場合は学生ビザの条件として所定の医療保険への加入が義務付け
られています。

第17条(緊急時のサポート)
現地での緊急サポート時の甲の怪我、疾病等にともなう諸費用、甲の不注意による荷物紛失・
忘れ物回収に伴う諸費用が発生したときは、当該費用は甲が負担するものとする

第18条(準拠法他)
当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
なお本約款に定めのない事項が生じたとき、又は本約款各条項の解釈につき疑義が生じたときは、
甲乙各誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第19条(適用期日)
当約款は、2013 年7 月1 日より適用をする。条件の内容は予告無く変更される場合があるものとする。


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